改正障害者差別解消法の施行(2024年4月)を背景に、ウェブアクセシビリティが注目されています。民間の事業者は努力義務ではありますが、ウェブアクセシビリティへの対策に取り組むことで、自社の発信する情報がより多くの人に届きやすくなるならば、対策の意義は大いにあるのではないでしょうか。本記事では、ウェブアクセシビリティの義務化とはどういうことなのか、ウェブアクセシビリティ対応のメリットや具体的な対応手順などについて解説します。
この記事のポイント
- 民間の事業者のウェブアクセシビリティ対応は努力義務
- ウェブアクセシビリティ対応は、障害者を含めた多くの人へ自社情報を発信する有効な手段となる
- 規格やガイドラインに沿った対策の他、ウェブアクセシビリティ対応のクラウドCMSも有効な選択肢
ウェブアクセシビリティとは、あらゆる人がウェブサイトの情報やサービスを利用できることを指す用語です。
政府広報オンラインでは、以下のような定義で明記されています。
ウェブアクセシビリティは、ウェブにおけるアクセシビリティのことです。利用者の障害などの有無やその度合い、年齢や利用環境にかかわらず、あらゆる人々がウェブサイトで提供されている情報やサービスを利用できること、またその到達度を意味します。
近年では、私たちの生活にも欠かせない情報の多くがウェブサイトで取得できます。逆に言えば、ウェブサイトが思うように閲覧できなければ、必要な情報が得られない可能性があるということです。
そのため、誰もが同じようにウェブサイトから情報を得られることが最も望ましいことだといえます。しかし、障害などを持つ方にとって、情報の取得が難しいウェブサイトやコンテンツが多いことも事実です。
このような状況を打開し、誰もが同じようにウェブサイトやコンテンツから情報を得られるようにする取り組みの一つとして、ウェブアクセシビリティが注目されています。
ウェブアクセシビリティについては、「ウェブアクセシビリティって何?企業のWeb担当者が最低限押さえておきたい基礎知識」の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
努力義務としてのウェブアクセシビリティが改めて注目されている背景には、障害者差別解消法の改正があります。
障害者差別解消法とは、行政機関やサービス提供事業者に対して、障害者に対する不当な差別を禁止するものです。正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
その内容は、障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止することや、障害者が社会生活において不便を感じ対応を必要としたとき、負担が重すぎない程度で対応をすることなどを求めるものです。障害のある人もない人も、互いを認め合い共に生きる社会を作ることを目指しています。
内閣府による「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を定義する一文では以下のように記述されています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
引用元:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 内閣府
これらを実現するために、障害者差別解消法では大きく以下の3つを明示しています。
- 不当な差別的取扱いの禁止:正当な理由なく、障害を理由に差別することを禁止する
- 合理的配慮の提供:障害のある人が必要としていることにはできる範囲で対応する
- 環境の整備:バリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービスなどをあらかじめ備えておくこと
この内、「不当な差別的取扱いの禁止」は義務、「環境の整備」は民間事業者では努力義務とされています。「合理的配慮の提供」については、民間事業者に対しては努力義務でしたが、2021年5月の法改正により義務化され、2024年4月1日から施行されました。
そもそも努力義務とは、法律の条文で「~努めなければならない」などと表現される規定事項です。「~しなければならない」とされる義務規定とは異なり、法的拘束力はありません。ただし、当初は努力義務規定だったものが後に義務規定になることもある※ようです。
障害者差別解消法改正以前、民間事業者にとって「合理的配慮の提供」と「環境の整備」は努力義務でした。これが法改正により「合理的配慮の提供」が民間事業者にも義務化されたことで、ウェブアクセシビリティも義務化されたのではないか、対応しなければいけないのかと注目されました。しかし、ウェブアクセシビリティは努力義務である「環境の整備」に当たります。
- 合理的配慮の提供:義務
- 環境の整備:努力義務
そのため、ウェブアクセシビリティに対応しなくても、民間事業者に罰則が科されることはありません。
しかし、「環境の整備」は誰もがサービスなどを使いやすいように準備をしておくことですので、対応することでより多くの人への窓口を広げることに繋がります。むしろ、ウェブアクセシビリティに対応しないことが、情報伝達上、機会損失に繋がるとも言えるのではないでしょうか。
ウェブアクセシビリティ対策の目的は、障害のある人もない人も含め、幅広い層にサービスや製品を利用できるようにすること、そして、多様なユーザーに発信した情報を届けることです。
ウェブアクセシビリティ対策を必要とする人は約600万人を超えるというデータもあります。さらに、高齢者などを含めば全人口の半分に上るとも言われています。
たとえば、厚生労働省による身体障害者手帳所持者数の内訳を見ると、以下のような数字が公表されています。
障害のタイプ |
総数(千人) |
視覚障害 |
312 |
聴覚・言語障害 |
341 |
肢体不自由 |
1,931 |
内部障害 |
1,241 |
障害種別不詳 |
462 |
重複障害 |
761 |
障害のタイプ |
利用している(%) |
利用していない(%) |
無回答(%) |
視覚障害 |
91.7 |
8.3 |
0.0 |
聴覚障害 |
93.4 |
6.6 |
0.0 |
肢体不自由 |
82.7 |
17.3 |
0.0 |
知的障害 |
46.9 |
53.0 |
0.1 |
※参考元:障がいのある方々のインターネット等の利用に関する調査研究[結果概要] 総務省
ウェブアクセシビリティに配慮しないと、多くのユーザーに情報を伝えきれない可能性を孕んでいることに気付かされるデータといえます。
自社の取り組みを幅広いステークホルダーに理解してもらう上で、ウェブアクセシビリティ対策は、「情報を受け取るターゲットを広げる手段」だと捉えるべきでしょう。
ウェブアクセシビリティ対応の義務化は、障害者差別解消法の改正を背景に、「ウェブサイトもアクセシビリティの対応に努める」という努力義務のことです。ここでは、障害者差別解消法改正の概要やウェブアクセシビリティの努力義務、対応しなかった場合の罰則についてみていきましょう。
努力義務としてのウェブアクセシビリティが改めて注目されている背景には、障害者差別解消法の改正があります。
障害者差別解消法とは、行政機関やサービス提供事業者に対して、障害者に対する不当な差別を禁止するものです。正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
その内容は、障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止することや、障害者が社会生活において不便を感じ対応を必要としたとき、負担が重すぎない程度で対応をすることなどを求めるものです。障害のある人もない人も、互いを認め合い共に生きる社会を作ることを目指しています。
内閣府による「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を定義する一文では以下のように記述されています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
これらを実現するために、障害者差別解消法では大きく以下の3つを明示しています。
- 不当な差別的取扱いの禁止:正当な理由なく、障害を理由に差別することを禁止する
- 合理的配慮の提供:障害のある人が必要としていることにはできる範囲で対応する
- 環境の整備:バリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービスなどをあらかじめ備えておくこと
この内、「不当な差別的取扱いの禁止」は義務、「環境の整備」は民間事業者では努力義務とされています。「合理的配慮の提供」については、民間事業者に対しては努力義務でしたが、2021年5月の法改正により義務化され、2024年4月1日から施行されました。
そもそも努力義務とは、法律の条文で「~努めなければならない」などと表現される規定事項です。「~しなければならない」とされる義務規定とは異なり、法的拘束力はありません。ただし、当初は努力義務規定だったものが後に義務規定になることもあるようです。
※参考:努力義務規定 参議院法制局
障害者差別解消法改正以前、民間事業者にとって「合理的配慮の提供」と「環境の整備」は努力義務でした。これが法改正により「合理的配慮の提供」が民間事業者にも義務化されたことで、ウェブアクセシビリティも義務化されたのではないか、対応しなければいけないのかと注目されました。しかし、ウェブアクセシビリティは努力義務である「環境の整備」に当たります。
- 合理的配慮の提供:義務
- 環境の整備:努力義務
つまり、ウェブサイトにおけるアクセシビリティへの対応は「努力義務」だということです。
ウェブアクセシビリティは努力義務であるため、対応しなくても民間事業者に罰則が科されることはありません。
しかし、「環境の整備」は誰もがサービスなどを使いやすいように準備をしておくことですので、対応することでより多くの人への窓口を広げることに繋がります。むしろ、ウェブアクセシビリティに対応しないことが、情報伝達上、機会損失に繋がるとも言えるのではないでしょうか。罰則がないからといって対策しないのは、せっかくのコンテンツが“もったいない”のです。
ウェブアクセシビリティに対応することで、自社ウェブサイトのコンテンツをより多くの人に伝えることができるようになります。ここでは、ウェブアクセシビリティへの対応によるメリットについてみていきましょう。
ウェブアクセシビリティに対応することで、ウェブサイトのユーザビリティも高められるようになることがメリットのひとつです。
ユーザビリティはJIS規格において、以下のように定義されています。
特定のユーザが特定の利用状況において、システム、製品又はサービスを利用する際に、効果、効率及び満足を伴って特定の目標を達成する度合い
つまり、ウェブサイトやコンテンツにおける「様々なユーザーにとってのサービスの使いやすさ」を指し、ウェブアクセシビリティに含まれる対応事項だといえるでしょう。
ウェブアクセシビリティは、障害の有無や年齢など、ユーザーや利用環境にかかわらず、提供されている情報取得やサービスを利用できるようにすることですので、そこにはユーザビリティの高まりも含まれます。ウェブアクセシビリティに対応することで、ユーザビリティも実現できるのです。
ウェブアクセシビリティへの対応は、企業が社会的な責任を果たす姿勢です。
誰もが平等にサービスを使える環境を提示することで、ユーザーからの信頼が高まります。幅広いユーザーへの情報・サービス利用を意識していることがステークホルダーをはじめとした多くのユーザーに伝わり、企業のイメージアップに繋がるのです。また、このような信頼が企業のブランド価値の向上にも大きく貢献します。
ウェブアクセシビリティに対応したサイトは、ユーザーにとって便利で使いやすいサイトとして評価されるため、SEOの面でも価値が高まります。
たとえば、テキストの読みやすさや使いやすいコンテンツ構造、画像には代替テキストを設定するなどの対策を施しますので、検索エンジンにコンテンツが認識されやすくなります。そのため、サイト内の内容を正確にインデックスしてくれます。また、誰にとっても使いやすいサイトは、滞在時間を伸ばし、離脱率を低減するため、SEOにとっても良い影響を与えるでしょう。
ウェブアクセシビリティに対応するにはどのような方法があるのでしょうか。ここでは、具体的な対応手順についてみていきましょう。
まずは、ウェブアクセシビリティ対応の基準を確認しましょう。
ウェブアクセシビリティは、対応基準となる「適合レベル」や「対応度」が定められています。適合レベルとは、JIS規格の「JIS X 8341-3」に基づいた規格です。対応度とはWAIC(ウェブアクセシビリティ基盤委員会)が独自に定義している対応度表記ガイドラインです。適合レベルには「A」「AA」「AAA」の3種類、対応度には「準拠」「一部準拠」「配慮」の3種類があります。
適合レベルと対応度を決定することで、自社のウェブサイトがどのような項目をどのレベルまで対応すべきかといった目標を明確にできます。
適合レベルや対応度の項目は、それぞれ細かい項目に分けて定められていますので、詳細については、『「JIS X 8341-3」とは何か?企業サイトが対応すべき適合レベルと評価方法について解説』をあわせてご覧ください。
また、WAICの「JIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン」についてはこちらをご覧ください。
適合レベルと対応度を理解したら、自社のウェブサイト制作におけるウェブアクセシビリティの方針を策定しましょう。
ウェブアクセシビリティの方針の策定では主に、以下の2つを決定します。
ウェブアクセシビリティに対応させる自社サイトの対象範囲
適合レベルと対応度の目標
ウェブアクセシビリティに対応する際は、自社サイトのどの範囲を対象にするかを決定する必要があります。一般的には、ドメインやサブドメインといった単位で範囲を決めます。ウェブアクセシビリティに対応する範囲を決定したら、AからAAAまでのどの適合レベルに対応させるかを明確にしましょう。総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」では、適合レベルAAに準拠することが推奨されています。
速やかにウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し、2017年度末までにJIS X 8341-3の適合レベルAAに準拠する。
ウェブアクセシビリティの対応範囲を決定したら、適合レベルAA準拠を目標にした方針を策定するとよいでしょう。
方針が確定したら、自社のウェブサイトがどの対応度であるかを試験で評価しましょう。
たとえば、適合レベルAAを達成基準にした場合は、以下の適合レベルに達していることを確認します。
- 適合レベルAの達成基準25項目を達成していること
- 適合レベルAAの達成基準13項目を達成していること
試験に際しては、チェックリストを活用するとよいでしょう。WAICにてチェックリストの例が公開されていますので、以下をご確認ください。
ウェブアクセシビリティの対応範囲について、各ページの対応度を集計します。対応度については、以下のように判断します。
- 対応すべきページ全てで達成基準に適合している:準拠
- 対応すべきページの一部が達成基準に適合していない:一部準拠
「一部準拠」のページがある場合は、達成基準に適合していない箇所を明示して、いつまでに対応するかを示しておきましょう。集計が完了したら、結果をウェブサイトで公開します。
ウェブアクセシビリティへの対応には、時間と手間がかかります。さらに、適合レベルAAに準拠させ、それを保ちながらサイトを運営していくことも大きな負担となるでしょう。専門性の高い技術要件も理解しておかなければなりません。そこで活用したいのがクラウドCMSの「ShareWith」です。
ShareWithは、クラウドCMSとしてウェブアクセシビリティ対策を標準実装しています。「JIS X 8341-3」規格の適合レベルAAに準拠しているため、導入だけで現行の自社サイトを「AA準拠」のサイトにリニューアルできるのです。ウェブアクセシビリティへの取り組みとして検討してみてはいかがでしょうか。
ShareWithのアクセシビリティ対応に関する詳細はこちら
障害者差別解消法の改正では、「合理的配慮の提供」が民間事業者に対しても義務化されました。
一方、ウェブアクセシビリティは、障害者差別解消法において努力義務とされる「環境の整備」に当たります。
しかし、多くの障害者がPCやインターネットを利用していることを鑑みると、ウェブアクセシビリティに対応することは、自社の取り組みを幅広いステークホルダーへ届ける手段とも考えられます。
このことから、企業にとって自社のWebサイトやコンテンツをウェブアクセシビリティに早期対応させることは、非常に重要だといえます。